■「改正」に対する抗議の声明

2000年9月18日

政策変更の手順を無視していませんか?
政策変更の手順を無視していませんか?
1 少年の凶悪事件が増えている
2 これまでの政策(少年院教育)では効果がない
3 刑事罰を強化すれば凶悪事件は減る
4 だから刑事処罰を強化する必要がある

政策変更は、いやしくも民主制下の議会においては、このような手順でなされるべきものではないでしょうか。しかるに、このたびの与党案策定の動きは、1から(しかも不正確な前提から)4に飛躍しています。責任政党の立法作業とは到底思えません。

子どもの視点からの少年法論議を求める請願署名をすすめる会

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2000年9月18日

少年法の国会審議に関する要望書
私たち、日本子どもを守る会は、近く予定されている少年法改正法律案の国会における審議に関して、次のことを、強く要請するものです。
1 ぜひとも、客観的な事実認識に基づいた論議をしてください。
これまで、少年法改正を求める議論の背景として、「少年の非行が増えており、かつ、凶悪化しているから・・・」と主張されてきましたが、そのような事実認識が正しいものなのか、間違っていたのかについて、誠実に、真剣に検討してください。


日本子どもを守る会

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2000年9月19日

無責任な少年法「改正」法案に抗議します
「強行すれば世紀の恥辱」(団藤重光元最高裁判事の言葉)と評された検察官関与を軸とした「改正」法案は、多くの市民の反対の中で、先の国会で廃案になりました。
しかし、こともあろうに、今回の法案は、先に廃案になった法案に、新たに14歳以上に刑罰適用年齢を引下げ、16歳以上の一定の凶悪事件は原則刑事処分にするというような条項を加え、極めつけの厳罰化法案として上程されようとしています。当然刑事処分になる場合は、大人と同じ公開の刑事裁判に付されます。
その上、この法案は議員立法という与党の政治家だけで、政治的駆け引きの中で上程されようとしているもので、法制審議会にさえかけられていません。
この「改正」法案は、この間の少年たちの犯罪を口実にして意図的に「凶悪化」状況が作られ、その「凶悪化幻想」の中でできた「世論」のもとに作られました。



検察官関与に反対し少年法を考える市民の会

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2000年10月6日

「少年法の厳罰化に反対する緊急声明」要旨
私たち少年法「改正」問題研究会は、刑事法学者として、少年法を厳罰化する「改正」法案に強く反対し、すみやかな廃案を求める。
1 法案の作成は、政治的思惑や駆け引きによって、拙速になされた。
2 少年法は子どもの教育の根幹にかかわる基本法であるから、その改正を論じるにあたっては、少年非行の原因、少年法の運用状況、子どもを取り巻く社会環境について正確な事実認識を踏まえて、少年法や教育にかかわる専門家の意見も十分に聞いたうえで、開かれた自由な討論を、科学的で理性的な態度の下に行うべきである。

少年法「改正」問題研究会

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2000年10月 6日

少年法の厳罰化に反対する緊急声明
1 少年法「改正」法案が、先の9月29日、国会に提出された。これは、少年審判に検察官を関与させるとともに、刑事処分適用年齢を16歳以上から14歳以上へと引き下げ、殺人、傷害致死その他故意の犯罪により人を死亡させた16歳以上の少年の事件については、原則として刑事処分を適用することとするなど、少年法を厳罰化しようとするものである。この点において、少年法の教育主義の理念を決定的に後退させるものであって、私たちは、刑事法学者として、これに強く反対し、すみやかに廃案とされるべきことを要求する。

少年法「改正」問題研究会

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2000年10月22日

少年法「改正」反対緊急市民集会
現在開かれている臨時国会において与党三党は先の国会で廃案になった案に新たに厳罰主義に貫かれた内容を追加して再上程しています。
私たちは、罰を科せば過ちを犯した少年が立ち直れるとは考えられないし、厳罰を見せしめにすれば少年犯罪が減少するとも考えられません。むしろ、子どもたち全体の未来に大きな影を落とし、「子どもの人権」の後退をもたらすものであると考え、この法案に反対し、法案の撤回を要求します。


千葉こどもサポートネット
市民ネットワーク・千葉県千葉県弁護士会

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2000年10月17日

少年の「保護」「健全育成」を掲げた少年法の理念を侵す厳罰化に反対します
自民・公明・保守の与党3党は、9月29日、少年法「改正」案を議員立法として衆議院に提出しました。
この「改正」案は、第一に、刑事罰を科す年齢の下限を16歳から14歳に引き下げること。第二に、16歳以上の少年が故意に人を死亡させたなどの場合、原則として検察官に送致(「逆送」)して裁判にかけること。第三に、家庭裁判所で行われる審判に対して検察官の出席をもとめること。第四に、家庭裁判所の決定に不服がある場合、検察側に抗告受理の申し立てができる制度を導入すること。第五に、家庭裁判所の審理の際の身体拘束期間を8週間に延長すること。など先の国会で廃案になったものより厳罰化の方向を強めたものとなっています。


全日本教職員組合中央執行委員会

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2000年10月11日

少年法の「厳罰化」に反対し、被害者の保護と救済の充実を
自民・公明・保守の与党3党は、9月29日、少年法「改正」法案を衆議院に提出し本会議ぬきで法務委員会で審議入りするなど、今国会での早期成立をねらっています。与党案は、刑事罰の対象年齢を16歳から14歳に引き下げる「厳罰主義」を盛りこもうとしています。
与党案が出された背景には、少年事件が連続して起こり、「少年だから罰せられなくていいのか」の声が上がってきたことにあります。命を奪われた被害者家族の無念や怒りの思いは当然です。被害者保護、情報公開をはじめ、被害者の人権を守り、被害者対策を抜本的に充実・改善することが早急に必要です。


新日本婦人の会中央常任委員会


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2000年9月19日

少年法改正に関わる要請書
今年6月、衆議院の解散に伴い、先の国会で上程された少年法改正法案は審議されないまま廃案となりました。ところが、この間に起きた幾つかの少年犯罪を表層的とらえ、審判への検察官立ち会いや身体的拘束期間の延長などの政府案に加え、刑事罰適用年齢の引き下げや、重大犯罪は原則逆送などの内容を盛り込んだ新たな「少年法改正法案」が議員立法により今臨時国会に上程されようとしています。
今回の改正案は、法制審議会での検討も省略され、議員立法案としてまとめられたものであり、拙速な進め方については現場で取り組んでいる人々や教育関係者ばかりでなく、被害者の中にも戸惑いが出ています。未来を託す子供たちの健全な育成を願い、非行を犯した少年の立ち直りを支援するという視点から、少年法の改正に対しては家庭裁判所調査官や教育関係者、被害者、心理学者、ケースワーカーなど子供に関わる専門家や市民の参加のもとでの慎重な議論が必要です。


東京・生活者ネットワーク

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2000年10月7日

声明
自民党・公明党・保守党の与党3党は、今年9月29日、少年法「改正」(案)を議員立法の形式で衆議院に提出した。
法案では、
1.刑事罰対象年齢の現行の「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げる、
2.16歳以上で、殺人や強盗致死など「人の命を奪った行為」については、送致を受けた少年を家裁が「逆送」することを原則とする、
3.家裁の決定に不服がある場合、検察側に抗告受理の申立ができる制度を導入する、
などとなっている。
自由法曹団は上記の少年法「改正」(案)に反対するものである。


自由法曹団


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2000年9月30日

少年法の精神を損なう厳罰化「改正」に反対します
自民・公明・保守の与党3党は9月29日、少年法「改正」法案を衆議院に提出しました。この「改正」法案は、第一に刑事処分を科すことが可能な年齢を、現行の16歳から14歳い引き下げること、第二に16歳以上の少年が殺人や強盗致死などを犯した場合は、原則として刑事裁判を受けさせることとしています。また第三に家庭裁判所で行われる一定の審判廷に対し検察官の出席を認め、さらに事実上、家庭裁判所の決定に対し検察官が抗告できるような制度等が盛り込まれており、全体として厳罰化に向けての「改正」ということができます。

子どもの権利・教育・文化 全国センター


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2000年9月

少年法「改正」についてのアピール
9月21日に開会された臨時国会には、少年法の「改正案」が上程され審議されることが伝えられています。しかも、与党3党の議員立法により早期成立が目論まれていると報道されています。
今回の「改正」の主な点は、次の三点にあるといわれています。それは、第一に、刑事処分可能年齢を14歳に引き下げることや、16歳以上の青年で故意に被害者を死亡させたと判断される場合の原則的逆送などの刑事処罰の拡充・強化を図ること、第二に、家裁での手続きにおける検察官の権限強化、第三に、「被害者の権利強化」です。特に第一については、前国会で廃案となった「改正案」にはなかったものです。それだけに、今回の「改正」のねらいはここに集約されてるといっても過言ではありません。


D・C・I 日本支部


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2000年9月13日

少年法「改正」法案に関する要請書
報道によれば、与党三党は自民党が提案した「刑事罰対象年齢引き下げ案」の手直しを行い、かつ、6月2日に廃案となった政府提出法案を修正し、これらを合体させた少年法「改正」法を、9月開会予定の臨時国会に提出すると伝えられています。
与党三党の提案要旨では、刑事罰対象少年の拡大については、対象年齢を14歳以上に引き下げる、16歳以上で殺人や強盗致死罪などの人を死亡させた事件の故意犯の首謀者は原則として逆送にするとのことです。
しかし「刑罰化」「厳罰化」が少年犯罪の抑止につながらないことは、アメリカの例でも明らかです。または、少年の立ち直りにとっても、少年法の理念に基づく矯正教育こそが有効であり、刑罰はマイナスです。近年、ドイツ、イギリス、アメリカにおいても、実証的な調査・研究に基づき、応報刑から改善・更生のための処遇の充実への転換が図られています。


日本弁護士連合会


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