少年法の「厳罰化」に反対し、被害者の保護と救済の充実を

 自民・公明・保守の与党3党は、9月29日、少年法「改正」法案を衆議院に提出し本会議ぬきで法務委員会で審議入りするなど、今国会での早期成立をねらっています。与党案は、刑事罰の対象年齢を16歳から14歳に引き下げる「厳罰主義」を盛りこもうとしています。

 与党案が出された背景には、少年事件が連続して起こり、「少年だから罰せられなくていいのか」の声が上がってきたことにあります。命を奪われた被害者家族の無念や怒りの思いは当然です。被害者保護、情報公開をはじめ、被害者の人権を守り、被害者対策を抜本的に充実・改善することが早急に必要です。

 少年法は、それまで年齢に関係なく刑法で処罰されていたものを、1949年、少年への教育的援助という精神にたち、社会全体で次の世代を育てていくために制定されたものです。いま子どもたちを犯罪へとむかわせているのは、早い時期からの競争と管理で、ストレスだらけの学校教育、メディアを通じて日常的にふりまかれる性や暴力、不正や横暴がまかりとおる政治など、閉塞した社会状況が大きな要因になっています。子どもは、さまざまな試行錯誤を繰り返しながら成長する存在です。それを教育的な援助もなく、一度の犯罪で「前科者」にしてしまうことは、社会の子どもへの責任放棄です。厳罰化を進めたアメリカで、少年犯罪が逆に増加している現実をみても、厳罰化が少年犯罪を減らす特効薬にならないことは明らかです。それは自民党議員が「これ(「改正」)で少年事件が減ると思っていない」といみじくも述べていることにも示されています。

 いま大切なことは、国連からも「極度に競争的な日本の教育制度が子どもの発達障害を起こしている」と改善を勧告されている競争教育に抜本的なメスを入れ、子どもの権利条約に基づき、子どもの成長発達を保障する社会的条件の整備をつよめることです。

 新日本婦人の会は、学校、地域、家庭で共同の子育てをひろげ、だれもが学ぶ喜びを味わえる学校教育の改善運動などをつよめるとともに、少年法「厳罰化」に反対し、少年非行の防止と更生への道、被害者の保護と救済などの実現のために、国会での慎重かつ十分な審議が行われるよう広範な人びととともに全力をあげます。

2000年10月11日

新日本婦人の会中央常任委員会

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