少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第6条附則第7条とし、附則第3条から第5条までを1条ずつ繰り下げ、附則第2条の次に次の1条を加える。
(検討等)
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
その他スケジュールやご不明な点は請願署名をすすめる会までお問い合わせ下さい。 東日本事務局 TEL.03-5770-6164 FAX03-5770-6165 Eメールsiten@bh.mbn.or.jp |