2000年11月28日
少年法「改正」法案成立にあたって(談話)
日本教育職員組合書記長 戸田 恒美
本日、与党3党による少年法「改正」法案が成立した。日教組は、法案化の過程も審議についても拙速であることから、少年処遇のあり方に重大かつ根本的な変容をもたらす今次法案はいったん撤回すべきであったという見解を改めて新たにするところである。
義務教育段階の子どもを刑事罰対象年齢に組み入れることは、社会防衛的観点からも規範意識の育成という点からも、有効であるという積極的根拠は法案審議を通じて明らかにならなかった。
日教組は、少年司法関係者が今後も、少年法の理念に即した同法の運用、少年処遇のあり方を追求するよう、要望する。
文部省は、あらかじめ義務教育年齢を過ぎた後は刑事罰を科せられる予定の子どもに対する教育措置を求められることになることから、そのあり方について早急な検討に着手すべきである。
今回の法改正では、少年犯罪の事実認定手続き明確化の名のもとに、冤罪の増える懸念は払拭できない。それを防ぐ意味からも少年の観護期間は最小限とするよう、運用されるべきである。また、罪を犯した少年についても、政府・関係省庁は再犯防止に寄与する処分について十分な財政をもって研究、採用していくことを強く求める。
国連・リヤド・ガイドラインや国連・子どもの権利委員会の求める少年司法とは逆方向に踏み込む「改正」法である以上、見直しにあたっては、これらを十分に踏まえたものとするべきである。
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