少年法「改正」とは何だったのか

小野田桃子(検察官関与に反対し少年法を考える市民の会/シンガーソングライター)


子どもが荒れている。少年による犯罪が増えている。学級崩壊。家庭崩壊。
テレビも新聞も雑誌も、学校でも家庭でも地域でも、そのような言葉が氾濫する状況の中で2000年11月28日、約50年続いてきた少年法が「改正」され、今年4月から施行されることになった。
 この転換は、非常に重く、深い問題を孕んでいる。
それは、一言で言えば、「保護・更生主義から刑罰主義へ」の転換であった。わかりやすく言えば、失敗と葛藤を繰り返して大人になる途上の子どもでも、一度罪を犯したら大人と同じ刑罰を科していこうというものであり、少年の再犯率を低く抑える点で世界にも誇れる実績をあげてきたこれまでの少年法の理念を、根底から覆す性質のものだった。また、それは単に非行・犯罪少年の処遇をめぐる問題ではなく、大人社会が子どもたちに対して、「どんな理由があろうと、どんな苦しみがあろうと、悪いことをしたら子どもでも許さない」という脅しと突き放しの姿勢を宣言したものなのだった。
しかし、数多くの問題点が指摘されていたにも関わらず、この問題が国民的な討論の俎上に上ったとは、残念ながら言い難い。
今回の少年法「改正」では一体何が目指され、それはどのような結果をもたらすことになるのだろう。また、この新しい法律の成立過程には、どんな問題があったのだろう。
 不登校の子どもたちとつきあい、この問題に触れる中で、市民のひとりとしてこの少年法「改正」に立ち会ってきた立場から、問題点をまとめてみたい。

●国会の傍聴に行ってびっくり

 少年法「改正」問題の本質に触れる前に、国会に傍聴に通った体験談から話をはじめてみたい。
 1999年3月に国会に提出された少年法「改正」法案は、2000年6月に通常国会が時間切れになり、審議未了で一度廃案になった。ちょうどこの頃5,000万円恐喝事件、西鉄高速バス乗っ取り事件、愛知県豊川市主婦殺人事件とショッキングな少年事件が相次ぎ、2000年秋の臨時国会で再び議員立法として国会に上程された。私が傍聴に行き始めたのはその臨時国会から。
 私は国会の中に入ったことはなかったから、なんとなくドキドキしたが、はじめて衆議院の法務委員会の傍聴に行ったときは、異様な感じがした。なぜなら、会議場の壁にはギラギラの金縁の額に飾られた、歴代法務大臣かなにかの肖像画がずらーっと飾られていたからだ。いかにも権威的な場所というのが正直な感想だ。
 法務委員会では、まず提案議員(今回は与党議員5人からの提案による議員立法)からの趣旨説明がある。蛇足になるが、この提案議員のひとりが、あの加藤政変の時コップ水掛事件で大ひんしゅくをかった松浪健四郎(保守党)である。こういう人たちが、「子どもに規範意識を!子どもにも厳罰を!」を旗印に掲げたのが少年法「改正」だと言えば、ある意味わかりやすいかもしれない。
趣旨説明のあとは各党法務委員からの質問。たまにテレビで見る国会中継から、こんなものかと予測はしていたが、与党議員は「改正」の必要性を補強するための質問しかしないし、野党議員の質問に対しては真正面から受け止めず、「規範意識をつけさせるためです」と結論を繰り返すばかり。もっと驚いたことに、参考人を呼んで話をしてもらっているのに、法務委員の半数以下、とりわけ与党の席はガラガラという状態なのだ。「参考人を呼んでいろいろの立場からの話は聞いたから、これでお終い」という形だけのもの。一般市民である私には到底信じられないような、非常に不真面目で不誠実なものだった。全く国民をなめきっている!
こんな、子どもとまともに接したことのないような、子どもたちがどれほど苦しんでいるかを全くわかっていない人たちが、選挙のときの自分の票や党の利害の方を優先させながら大切な法律を決めていくのかと思ったら、くやしくて涙が出た。
みなさんにも一度自分の興味のある課題のときに、じっくりと傍聴をしてみることを強くおすすめしたい。そして想像以上にお粗末なこの国の政治のレベルを一度実感してほしい。

●少年犯罪は増えているのか
「改正」法案で犯罪は減るのか


 提案者の提案理由に、「最近の少年犯罪の動向」として、少年犯罪の凶悪化、年少化が言われたが、これは本当だろうか。提案者はここ数年のごく短期間だけを取り上げてそういうことを強調しようとしたが、少年法が生きた戦後約50年をとってみれば、凶悪化も、年少化もしていない。
 では、法改正によって少年犯罪は減るのだろうか。
犯罪の減少が見込めないなら、一体何のための法改正、厳罰化なのか。
 少年司法に携わり、実際に非行・犯罪少年の更生に直接関わってきた専門職の方たち、例えば裁判官、家庭裁判所調査官、弁護士、保護士、養護施設職員など多くの方たちからまず「厳罰化で犯罪は減らない」という声が挙げられた。子どもの問題に関わる人々からも次々に「子どもを厳罰化するよりも、大人が自分たちのあり方を見直すことが必要なのでは」という意見が出された。世論も「厳罰化では解決しない」という見方が多数を占めた。
厳罰化を実行してきたアメリカ、ドイツ、韓国などでは、少年犯罪が減るどころかかえって増えているという事実も明らかになってきた。
 その上、当の提案議員たちでさえも、「少年犯罪にはさまざまな理由があるのであって、厳罰化したからといって、ただちに犯罪が減るとは思ってはいない」と述べた。
それなのに、彼らは「改正」が必要だと主張する。「犯罪は減らないかもしれないが、子どもに規範意識を植え付けることが大切だ」というのが改正推進派の結論である。

●少年法は子どもたちを甘やかしてきたのか

 なぜこのように非論理的な結論になってしまうのだろうか。
 そこには「少年法は子どもたちを甘やかしている」という思い込み、いや、思い込みや誤解というよりも、そう思い込みたいとでもいうような大人たちの感情があった。
傍聴の中でも、少年法第22条の「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」がしばしば問題にされた。懇切丁寧では非行・犯罪の事実認定ができない、少年法が甘いから、子どもは世の中を甘く見て平気で罪を犯すというわけだ。
 はたしてそうだろうか。
万引きや自転車泥棒ならまだしも、強盗、強姦、殺人などを十代の子どもが犯すとき、その子どもは「少年法は甘いからこのくらいやっても大した罪にはならない」などと考えてやっているだろうか。
実際にやった子どもひとりひとりの本当の心の中は、はっきり言ってわからない。
わからないが、想像することはできる。
なぜなら、実際に非行や犯罪を行っていなくともその一歩手前にいるであろう子どもたちの苦しみ、あるいは他者に対して暴力を向けずに自傷や自殺に至る子どもたちの苦しみ、周りの人と関係を作れず信じて心を開ける他者が存在しない子どもたちの苦しみ、自分を否定することしかできず生きている実感すら持ち得ない苦しみ、そういったものが現実にあまりにもたくさんあるからだ。一歩間違えば自分も人を傷つけたり殺したりしてしまうかもしれないという恐怖を抱え、断崖絶壁を綱渡りのように歩いている子どもたちがたくさんいるからだ。「少年法が甘いから犯罪を犯しても大丈夫だ」「罰が厳しいからやめておこう」などと判断する余裕などないほど、多くの子どもたちは追い詰められている。

●子どもたちの現在

 ある14歳の少女は新聞の投書欄で「心の闇抱えて楽しいふりを」という題で書いている。少し長くなるが引用してみたい。
「『心の闇』という言葉を、最近よく聞く。私は、学校では三枚目、いつも笑って楽しそうな中学生で成績は良好、生活態度もまじめである。私は小学生のころ、ずっとひどいいじめにあってきた。学校では陰険ないじめ、家に帰れば『お前が悪いから、どこへ行ってもいじめられるんだ』と言う両親。毎日が地獄だった。夢の中まで彼らが襲いかかってきて逃げる場所がなかった。私の周りの世界はみんな私の敵だった。その体験からか、人を傷つけることになっても私は罪悪感を感じなくなった。心が痛まない。いつも心の中心あたりが氷のように冷たくて、靴を通して感じる地面はいつも、自分を吸い込もうと口をあけているような気がする。それでも、笑うふり、悲しむふり、楽しいふりをして毎日を過ごしている。こんな私の中に燃えるものがあるとすれば、それは憎しみだ。世界中の動くものを殺してやりたいほど憎い。でも、本当はどこかで人と仲良くなりたい、人に好かれたい、愛してもらいたいと願っているのだ。でも、その感情に素直になって私は生きていけないのだ。私をいじめ、ばかにしてきた人たちをいつか見返して、復しゅうしてやるためにも生きていかなくてはならないと思いつつ、苦しい、苦しくてたまらない。」

●「幸せな人間が人を殺しますか?」

引用が長くなるが、子どもの現在を感じてもらうために、もうひとつ呼んでほしい文章がある。15歳の少年が「不登校新聞」に書いたものだ。
「バスジャック事件も他人事と思えません。僕も『不登校』で『ひきこもり』をしていて『家庭内暴力』をして『精神病院』に入院していたからです。…(中略)…人を傷つける行為は許されるものではないかもしれません。ただ、加害者だって追い詰められていた、ということをわかってほしいと思います。幸せな人間が人を殺しますか?ずっと悲鳴をあげ続け、そして最後の命がけの悲鳴さえも黙殺してしまうとしたら、これからも事件は続くかもしれないし、不幸な被害者、加害者を増やすことになってしまうでしょう」
このふたつの文章を読んで、あなたはどう感じるだろうか。このような子どもたちの叫び声は、少数の子どもたちの特殊な例なのだろうか。

●犯罪を犯す子どもの理由にこそ解決の糸口が

 与党議員でさえ認めたように、厳罰化することで少年犯罪が減るとは思えない。だとすれば、少年犯罪を減らすため本当に必要なことはなんだろうか。
それは、子どもが非行や犯罪を犯すことに至ったその理由を考え、その道筋に分け入って行くことではないだろうか。そして、そこから見えてくる問題にこそ取り組むことではないだろうか。
 昨年5月に起きた西鉄高速バス乗っ取り事件は、社会に非常に大きな衝撃を与えた。「もし自分があのバスに乗り合わせていたら」と恐怖を感じた人も多いだろうし、その国民感情をテコに、少年法「改正」論議が進展したといってもいいような事件だった。
 そのバスジャック事件で人質となり、牛刀で顔や手を切られて重傷を負った佐賀市の主婦、山口由美子さんはこう語っている。
「血を流しながらバスの中で救出を待っているあいだ、『私が死ねば、この少年は殺人犯になってしまう。自分の子どものためにも、この少年を殺人犯にしないためにも私は死ねない』と思い、がんばりました。ひとりでも、この少年のことを心から受け止める大人がいたなら、この子はこんなことにはならなかったはず。私の場合、娘が不登校をして、その体験から子どもたちがどれほど苦しい状況に置かれているのかを学んだということがあります。それがあったから少年を恨まずに済んだのです。少年は私の子どもと同じように、周囲の無理解に苦しみ追い詰められていたのではないでしょうか。事件はまわりの大人の責任です。大人に突きつけられた子どもからの問いかけです。」

●被害者や遺族の思い

 被害者や被害者遺族の少年法「改正」に対する意見はさまざまだった。当然、加害少年に厳しい刑事罰を求める声もたくさんあった。
 しかし、そこに共通するのは、被害者がいままで何も知らされず、経済的な救済も精神面の援助もされないまま捨て置かれ、マスコミの暴力にさらされながら身を縮め、どれだけ悲しみと苦悩の中に生きてきたかということだ。
 私も、法務委員会の傍聴の中で、山形マット事件の遺族、神戸小学生連続殺傷事件の遺族、牛久市岡崎哲君事件の遺族、バスジャック事件等の遺族の方たちの生の声を聞く機会を与えられた。少年法に対する意見は違ったとしても、その切々たる訴えは苦しみに満ち、消すことのできない悲しみが痛いほど伝わってきた。このように被害者や被害者遺族が自分の置かれた状況を、自分の苦しみを声を大にして述べることができたことは、非常に意義深いことだと私は思う。被害者や遺族が共通して求めているのは、加害少年が自分の犯した罪を深く自覚し、心から反省し、謝罪することだった。
 バスジャック事件で亡くなった塚本達子さんの息子さんの猪一郎さんはこう訴えた。
「政府が被害者に手を差し述べ、少年が本当にすまなかったと涙を流して償えば、ぼくらの感情は少しおさまるかもしれません。しかし、政府は被害者に何もしてくれない。被害者が立ち直れるようなことが何も保障されずに放って置かれたままの被害者は、燃え盛る感情を厳罰化に向けるしかないんです。でも、それは江戸時代の仇討ちの思想と同じこと。それは非生産的なことであり、それでは何も救われないと思います。私たちは救われたいのです。少年が刑期を終えて出てくることではなく、社会に復帰して一生自分の罪を背負ってくれること、それが更正であり、加害少年の更生は被害者をも救うのだということを考えて、少年法の論議をしてほしい。」
 今回の「改正」で、被害者の知る権利が明文化されたことは、唯一評価できる点であろう。しかし、この点も、加害少年の更生を考えるときに、具体的には何をどこまで知る権利とするかは、非常にデリケートで難しい問題として残されたままになっている。

●被害者の人権も加害少年の人権も

 少年法「改正」について新聞社やテレビ局が昨年秋に行った世論調査を見てみると、「改正」賛成が多かった。その理由で一番大きかったのは、被害者救済が現行少年法では不備だというものだった。一方、「厳罰化で犯罪は減るか」という問いについては、「そうは思わない」という答えが最も多かった。
 この結果を見てもわかるように、今回の少年法「改正」は被害者の救済のために必要だという世論に引っ張られてなされたかのように見える。しかし、被害者救済を目的とする法改正ならば、検察官関与や刑事罰対象年齢の引き下げや、重大事件の原則逆送といったおしなべての厳罰化は筋違いだったはずだ。
 そこには残念ながら、与党議員だけではなく、広範な国民の「加害少年を甘やかすことは被害者感情をないがしろにすることだ」といった感覚が少なからず働いているように思える。しかし、本当にそうだろうか。
 被害者の救済措置や権利保障は急がなければいけないし、もっと拡充されるべきだ。誰がどう考えてもその点は明確だ。しかし、加害少年を厳罰に処することがイコール被害者を救済することなのだろうか。塚本さんも言ったように、加害少年の本当の意味での更生が、被害者をも救済することにつながるのではないだろうか。被害者の救済と加害少年の更生は、ひとつのパイを取り合うように考えられるべきものではなく、被害者の人権も加害少年の人権も、どちらもともに尊重されなければならないのではないだろうか。

●自分と向き合うことの困難さ

 このことは、決して単に観念的な人権論などではない。
 なぜなら、実際に加害少年は、少年院に行くのであれ刑務所に行くのであれ、いずれは社会に、地域に戻ってくるからだ。社会に復帰した少年が本当に自分の罪を認め、反省し、再度犯罪に手を染めないようになるために何が必要かを真剣に考える必要がある。
人が自分を見失い、重大な過失を犯したとき、冷静さを取り戻し、罪に向き合い、自分を見つめ、反省していくためには、どのようなプロセスが必要だろうか。重大な犯罪でなくてもいい、自分がきちんと謝れるようになれるにはどんなことが必要か考えてみてほしい。自分がどうしてそんなことをしてしまったのか、育った環境や心の道筋を辿ることができたとき、人ははじめて犯罪を犯した自分を引き受け、自らを省みることができるのではないだろうか。罪を犯すところまで追い詰められた自分の気持ちをわかってくれる他者を得たとき、人ははじめて他者に心を開き、心から謝ることができるのではないだろうか。少年法の基本的な考え方である保護・更生とは、そのような点を大切にしたものであったろう。自分と向き合い、自分を切開し、自分を変えていくことは誰にとっても痛みと苦しみを伴う作業だ。少年の保護・更生に関わる大人にとっても、それは大変なことだ。少年法の理念は、そういう意味では、決して甘いものではないのである。
 保護主義から刑罰主義に大きく傾いた今回の「改正」少年法によって、自分と向かい合う経験を奪われた少年たちの再犯率が上がるのではないかということを、私たちは非常に危惧している。それは、私たちの日常がさらなる犯罪社会になるということを意味している。

●私たちは子どもから何を奪ったのか

 少年法「改正」の動きについて、あるテレビのニュースキャスターが「子どものことを理解できなくなった大人が、まるでモンスターのような子どもから大人社会を守ろうとしているかのようだ」と言っていた。また、ある作家は「子どもへの怒り、報復の心理さえ働いている」と述べた。
 それは子どものせいなのか。
子どもを悪者にして、子どもをコントロールしようとすれば済む問題なのか。
学校にいかなければいけないという思い込みが、いい子でなければ愛されないという脅迫が、消費と長時間労働をよしとした価値観が、子どもを消費文化のターゲットにした商品社会が、人間関係を希薄にした大人社会が、子どもたちをここまで追いやっているのではないのか。
子ども本来の遊びを、子どもが子どもでいられる時間を、子どもの居場所たる安心できる関係を、自然を、労働をはじめとしたさまざまな体験を奪ったのは一体誰なのか。従軍慰安婦も南京大虐殺もなかったなどというでまかせで歴史を奪おうとするのは誰なのか。核廃棄物を積み上げて未来を奪うのは誰なのか。子どもが逃げ込める闇を奪ったのは誰なのか。
教育基本法を「改正」しようと息巻いている人々は言う。「子どもを自由にさせすぎた。そのせいでわがまま勝手な子ども若者ばかりになってしまった。子どもに規範意識を持たせ、個人よりも公=国家を重んじるようにさせよう」
 少年法と教育基本法の「改正」問題は地続きなのである。
 そしてそれは、憲法改正にまで進むことになるだろう。戦前回帰かどうかは別として、日本がどんどん危険な方向に動いていることはどうやら疑う余地がなさそうだ。
 子どもたちから奪ったものは、私たち大人も失ったものだ。
 そして、子どもの目の輝きが失われた社会は、本当に未来を失ってしまうだろう。
 子どもはおとなにとって、過去であり、未来である。

(初出「教職課程」2001年2月号)

*紙幅の都合上、検察官関与、刑事罰対象年齢の引き下げ、原則逆送、検察官の抗告権、冤罪の可能性、対審構造の問題点、親責任論の是非、マスコミの問題点などについては触れることができなかった。興味をもたれた方は、下記の本などを読んでみてください。

ブックレット少年法・わたしたちはこう考える/検察官関与に反対し少年法を考える市民の会(現代人文社)
少年法と子どもの人権/津田玄児(明石書店)
「改正」少年法を批判する/共著(日本評論社)
少年法・少年犯罪をどう見たらいいのか/石井小夜子・坪井節子・平湯真人(明石書店)


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