少年法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(案)

 政府は、次代を担う少年の健全育成に関する総合的な施策を充実、強化するとともに、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。

1.少年審判における事実認定手続及び検察官送致の在り方については、少年法の本旨及び実務の運用を踏まえて、今後とも検討を行うこと。

2.刑事処分可能年齢を14歳に引き下げることに伴い、少年受刑者の教育的観点を重視した処遇に十分配慮し、矯正処遇の人的・物的体制の充実改善に努めること。

3.観護措置期間の上限の在り方については、実務の運用を見ながら引き続き検討すること。

4.公的付添人制度の在り方については、国選による制度や法律扶助制度を勘案しつつ、鋭意検討すること。

5.少年法の適用年齢については、選挙年齢等の成年年齢の在り方、世論の動向、時代の変遷、主要各国の現状、婚姻年齢等他の法令に定める年齢区分との均衡等を勘案しつつ、鋭意検討を行うこと。

6.悪質重大な少年事件等、社会的に関心を集める事件については、少年のプライバシーの保護の重要性に配慮しつつ、犯罪原因を究明し、同様の犯罪の防止に資する方策及び少年法第61条の在り方についての研究に努めること。

7.少年事件における家庭裁判所の役割が重要であることにかんがみ、調査体制の充実等その機能の拡充に努めるとともに、少年問題に関する地域的ネットワークの構築等にも努めること。

8.被害者の保護については、法整備を含め、関係省庁の密接な連携の下、精神的・経済的支援などの総合的な施策の更なる推進に努めるとともに、諸外国において実施されている修復的司法について、その状況を把握し、必要な措置を検討すること。

右決議する。

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