子どもの視点からの少年法論議を求める請願署名を  

すすめる会  N E W S
NO.15(2000年2月14日)
国会緊迫! 法務委に市民の声を!


予算審議中にもかかわらず法務委員会は法務省の圧力のもとで少年法「改正」法案の審議を今週中にも始めようとしています。各団体、個人の皆様も、署名のとりくみと合わせ、法務委員あて意見をよせて下さい。下記の文は、すすめる会ニュース号外として衆参の全法務委員にFAXしたものです。

法務委員会で少年法「改正」法案の審議が始まりそうだ、と聞いております。

はたして審議をいそぐ必要があるのでしょうか
法務省は、適正な事実認定のために検察官出席や合議制が必要だ、といっています。 しかし最高裁で判決のあった「草加事件」の教訓は全く逆です。
「草加事件」では検察官が証拠隠しをして適正な事実認定を妨げました。
えん罪を防ぐためには検察官出席でなく弁護人選任など防御権の強化が必要です。

このことは朝日・毎日・東京の各紙の社説が指摘しています。読売・産経は逆の主張をしていますが、最高裁判決の読み間違いとしか思えません。また、検察官が適正な事実認定を妨げたのは、「草加事件」だけでなく、「綾瀬母子殺人事件」もそうです。2月17日11時から1時まで衆議院第2議員会館(第1会議室)での市民集会で弁護団による報告があります。ぜひお聞きください。

いま必要なことは犯罪被害者救済制度の整備です。
このたびの「改正」法案で犯罪被害者救済制度に関係あるのは、家裁による審判結果の告知だけです。
日弁連では、総合的な犯罪被害者救済基本法を昨年提言しました。これは、裁判所での手続への被害者の一定の関与のほかに、心理的支援・経済的支援・法律的支援・マスコミ等の報道被害からの保護などを盛り込んでいます。
また、少年審判への被害者の関与についても、検討中です。
なお、成人の刑事訴訟手続の改正については法務省も準備中です。
犯罪被害者救済のためには、日弁連の基本法提言を含む立法こそ緊急課題です。子どもの非行に対して何が必要か、法務省の「改正」法案にとらわれずに、じっくりと考えることが必要ではないでしょうか。
これまでに64万の署名が集まり、また東京・福岡の12の自治体が慎重審議を求める決議をしています。



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